NOVA、会社更生法申請


NOVA、大阪地裁に会社更生法適用を申請 社長を解任

ついに、恐れている事態へ。

大阪本社へ電話をかけてみたところ、

「お電話ありがとうございます。
 株式会社NOVAです。
 わたしたちは2007年10月26日
 大阪地裁に「会社更生法」の手続きを行い、
 保全命令を受け、業務を停止しております。」

報道によると、負債総額は439億円。

生徒が前払いした受講料は約255億円で
破産法制では受講料の返還について、
講師、社員らの給与や金融機関などへの融資返済などに比べ
優先順位が低いとされ、受講料の大半は返還されないとみられる。

…受講料の大半は返還されないとみられる。

マジすか?
(T_T)

開いた口が塞がらない。